取壊した建物の登記が残っている
土地を売却するのに滅失登記が必要と言われた
銀行から借り入れをするのに建物滅失登記が必要になった
建物の登記は取壊したからと言って、自動的になくなるわけではありません。
建物を取り壊した場合には法務局に「建物滅失登記」申請する必要があります。
建物滅失登記が必要になりましたら土地家屋調査士にご相談ください。
面識のない人に業務を依頼するのは不安かもしれません。
実務経験28年、開業19年、業務に携わった件数3700件の経験でサポートします。
私の事務所は、インターネットの受注を中心にした日本初の土地家屋調査士事務所です。
業務の処理状況は、その都度メールで報告します。
金額がいくらかかるか心配だと思います。
私の事務所では、事前に見積書を提示して、業務委任契約書を取り交わしてから業務を開始します。
業務内容の追加、変更がない限りは、見積り金額を変更することはありませんので、ご安心ください。
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インターネットの受注を中心にした日本初の土地家屋調査士事務所を目指す!杉山賢司 土地家屋調査士事務所
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