名義人の住所が変更しているときの登記手続き【地目変更、分筆、合筆】
登記の名義人の住所が変更している場合には、
登記名義人の住所の変更の手続きをするか、もしくは住所を変更した証明書(住民票など)を添付して申請することになります。
今回は、登記されている所有者の住所が変更している場合の登記手続きについての話です。
登記手続きに限らず、他の行政手続きなどでも役に立つ情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。
それでは3つのポイントに整理してお話します。
1つ目は、事前に住所変更の登記が必要な場合
2つ目は、住所の変更証明書ってどんな書類
3つ目は、住所が変更したことを証明出来ない場合
それでは、1つ目です。
事前に住所変更の登記が必要な場合
基本的には、住所の変更の登記を経由することなく、住所の変更証明書を添付して、
地目変更や建物滅失登記、分筆登記などの登記申請することが出来ます。
ただし、新しく登記識別情報が提供される登記については、事前に住所の変更の登記をしておく必要があります。
登記識別情報が提供される手続きは、建物の合併登記、建物の合体登記、土地の合筆登記などがあります。
事前に司法書士さんに依頼して住所変更の手続きをしておきます。
2つ目は、住所の変更証明書ってどんな書類
住所の変更の証明書としては、住民票の写し、戸籍の附票、住居表示実施証明書などがあります。
住民票に記載されている現在の住所と前住所の記載から住所の変更の経緯を証明することが出来ます。
登記されている住所が住民票の前住所よりさらに前の住所の場合は、住民票だけては証明することができない。
その場合には、住民票の除票など他の証明書もあわせて、住所の変更を証明しなければいけません。
戸籍の付票は、本籍地で取得することが出来ます。そこに本籍がある間の住所の移転の経緯が記載されています。
住居表示実施証明書は、行政で住居表示を変更することがあります。
例えば「川口市大字里○○番地」を「川口市里一丁目○番○号」のように行政で住所を変更することがあります。
その場合には住居表示実施証明書という書類を出してもらえます。
この住居表示実施証明書を住所変更証明書とすることが出来ます。
3つ目は、住所が変更したことを証明出来ない
住民票の記録は、他の市区町村に移動してから5年間しか保存しません。
そのため住所の移転の経緯を証明できる資料を揃えられないこともあります。
その場合には、その登記されている住所で、市区町村に不在住証明書、不在籍証明書を出してもらいます。
不在住証明書は、申請した住所・氏名について、その市区町村で保管している住民票、除住民票、改製原住民票に記載がないことを証明した書類です。
不在籍証明書は、申請した本籍・氏名について、その市区町村で保管している戸籍、除籍、改製原戸籍に記載がないことを証明した書類です。
そもそも、登記記録に住所が誤って登記されていたり、あるいは住所の記載がない、番地のみが記載されていることもあります。
住所が変更したことを証明できない場合には、
通常は登記名義人本人しか、持ち得ない書類を提出します。
登記済権利証であったり、固定資産税の納税通知書を提出することで、登記名義人本人に違いないことを証明して登記を申請します。
登記などの手続きの場合は、住所と氏名が登記記録と一致することで同一人であると判断します。
例えば私の杉山賢司という名前の同姓同名の人は、世の中に数十名はいると思われます。
住所の変更の経緯が証明できないという場合、それなりに登記名義人と同一人であることを証明する書面を提出しなければならないということになります。
登記の手続きに限らず、住所の変更の経緯を証明するためには、苦戦することが多いです。
今回の話を参考にしていただければ幸いです。
それでは振り返ります。
1つ目は、事前に住所変更の登記が必要な場合
合筆登記など、登記識別情報が提供される登記については、事前に住所変更の登記が必要です。
それ以外の登記(地目変更、滅失、分筆など)は、住所の変更の証明書を添付して登記することができます。
事前に住所変更の登記をする必要はありません。
2つ目は、住所の変更証明書ってどんな書類
住民票、戸籍の附票、住居表示実施証明書などが証明書にあたります。
3つ目は、住所が変更したことを証明出来ない場合
不在住証明書、不在籍証明書を添付します。
その他、登記済権利証、固定資産税納税通知書など通常は本人以外が持っていない書面を提出します。
今回も、ご覧いただきありがとうございます(^-^)/
最後のお願いです(^^)