【土地家屋調査士】他士業とのかかわり
行政書士とか司法書士とか土地家屋調査士とか
士が付く職業を士業といます。
でも、この士業同士が仕事でどんなふうに関わっているかってなかなかわからないですよね。
今回は、土地家屋調査士とそのほかの士業が、仕事でどのように関わっているかをお話します。
この動画見ていただければ、それぞれの士業と土地家屋調査士の関連がわかります。
ぜひ最後までご覧ください。
どーも(^^)
開業19年、土地家屋調査士、杉山です。
このチャンネルでは、土地家屋調査士としての経験、知識、考え方をお話しています。
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それでは7つの士業と土地家屋調査士とのかかわりをお話します。
・行政書士
・弁護士
・税理士
・測量士
・建築士
・司法書士
・宅地建物取引士
の順でお話します。
それでは
1つ目は、行政書士と土地家屋調査士のかかわり
土地家屋調査士が行政書士にお願いする仕事としては、
やはり農地法の手続きが多いということになります。
農地の地目変更をする前提として農地法の手続きが必要です。
あとは遺言書の作成ということになります。
遺言書と言えば、行政書士、司法書士、弁護士さんということになります。
行政書士さんが一番、敷居が低くて頼みやすいのではないかということで行政書士さんを紹介しています。
あと土地家屋調査士としては、建設業者さん、不動産業者さんとつながりが多いので、
建設業、不動産業の新規・更新手続きを出来る人を紹介してほしいと言われることがあります。
そういうときに行政書士さんを紹介します。
行政書士さんから依頼が来るのは、農地法に関連して逆に地目変更の登記をしてほしい。
また、風俗営業許可の申請に当たって、病院からの距離を測定してほしいということで、測量をしたことがあります。
2つ目は、弁護士と土地家屋調査士のかかわり
弁護士さんの業務は多岐に渡ります。
その中でも土地家屋調査士との関連としては、
境界の紛争、相続の争い、借地権の整理が挙げられます。
借地権の整理ですけど、土地所有者がAさんで、建物所有者(借地権者)Bさんの場合の解決方法です。
まずは、土地・建物を第三者に売却して、金銭を土地所有者と借地権者で分ける方法があります。
つぎに、土地所有者が建物(借地権)を買い取る方法です。
そして、建物所有者(借地権者)が土地を買い取る方法です。
借地権と土地所有権の割合についてですけど、路線価図に書かれている割合も参考にしつつ、当事者で協議して決めるということになります。
割合については、地価の高い地域ほど借地権の割合が大きくて、地価の安い地域では土地所有権の割合が高くなる傾向があります。
借地の場合は、数棟の借地建物が建ち並んでいるところではその敷地が分筆していないことが多いです。
なので測量分筆の依頼、また建物滅失登記のお手伝いをさせていただくということになります。
また、弁護士さんからの珍しい依頼としては、相続人不存在のための相続財産を国庫に帰属する手続きで、
測量と境界確定協議書の作成という仕事をさせていただいたことがあります。
3つ目は、税理士と土地家屋調査士のかかわり
税理士さんとの仕事のかかわりとしては、相続がらみでの仕事が多いです。
相続人で分けるのに、土地を分筆する。
相続財産で未登記の建物があれば登記する。
相続税の納付のために土地を売却するのため確定測量をするということがあります。
相続税の支払いについては、不動産で納付する物納という方法もあります。
ただ物納の要件が厳しいので最近では少ないです。
物納の場合の不動産評価は、一般の取引価格と少し時差があります。
不動産価格が上昇している局面では、やはり一般の取引で売却したほうがいいということになります。
また不動産の価格が下降トレンドでは物納も選択肢に入ると思います。
あと別荘地など一般市場で流通性が乏しいところでは、相続税物納の検討をすることもあります。
いずれにしても相続のからみでお手伝いをさせていただくことが多いです。
4つ目は、測量士と土地家屋調査士
測量士は、公共事業の測量をメインにしています。
土地家屋調査士は民間の測量をメインに行います。
同じ測量をするということで、関連はあります。
私も独立当初は、測量会社の下請けの仕事をさせてもらって、随分助かりました。
ただ1件だけ測量会社の下請けで、さんざん文句言われて約束の金額をもらえなかったということがありました。
あれは悔しかったですね。
その方も川口ではだいぶ偉くなられて、憎まれっ子世にはばかるということだと思います。
ちょっと恨み節が出ちゃいました。
今は、下請けの仕事は全部お断りさせていただいて、元請けの仕事しかしていません。
あと測量会社でも民間の仕事をしたり、公共事業で地積測量図を作成することがあります。
測量士が作成した図面で職印だけ押してほしいと言われることもあります。
これは、もちろんすべてお断りをさせていただいてます。
あと川口市、さいたま市だと道路、水路の境界査定を申請すると自治体が測量会社に委託して、道路、水路の測量を行います。
境界査定をすると測量士との絡みが出てくるということになります。
ちなみに、他の自治体だと土地家屋調査士が測量して、道路・水路の境界を協議することもあります。
自治体によって、その対応はマチマチということになります。
その辺りが測量士と土地家屋調査士の仕事のかかわりとなります。
5つ目は、建築士と土地家屋調査士のかかわり
建築士とのかかわりとしては、建築確認申請をするお手伝いということになります。
具体的には、境界確認を伴わない現況測量、あるいは境界確定測量をします。
最近では建築であっても境界確定測量をすることが多いです。
あとは高低差の測定をすることもありますし、
北側斜線制限の計算のために真北図の作成をすることもあります。
あと建築敷地とそれ以外の土地に分筆することもあります。
これは、建築敷地に抵当権を設定する場合に、他の敷地にまで抵当権の範囲が及ばないようにするためです。
あとハウスメーカーさんが建築の見積もりの段階で、現況測量を依頼してくることがあります。
私の場合だと、ほぼ金額が合わないので丁重にお断りをさせていただいてます。
建築士さんとのかかわりというとこんな感じです。
6つ目は、司法書士と土地家屋調査士のかかわり
司法書士さんとは、仕事で絡むことが多いです。
相続関連、融資がらみ、売買がらみで土地の分筆、地目変更、建物表題登記の仕事をさせていただきます。
また司法書士さんが成年後見人になられていて、被成年後見人が老人ホームに入る費用など捻出するために不動産を売却する。
そのための確定測量をすることもあります。
共有になっている土地をそれぞれ単独所有にする共有物分割の登記では、
土地家屋調査士が測量・分筆をして、司法書士が共有持分の移転、抵当権抹消の登記を行います。
土地家屋調査士と司法書士で共同して登記手続きを進めて行きます。
司法書士さんと土地家屋調査士は、非常に仕事で絡むことが多いです。
7つ目は、宅地建物取引士と土地家屋調査士のかかわり
不動産業者さんから依頼され業務としては、
宅地の分譲に伴う土地分筆の登記
不動産売却に伴う境界確定測量
これがメインの業務となります。
不動産売買の仲介業者さんからの紹介で境界確定測量をするときの話しをいたします。
注意するポイントとして
まずは、前面道路が私道の場合は、掘削の承諾書が必要になることがあります。
ガス、水道、下水の工事などで私道の掘削が必要な場合の私道の所有者に承諾書を事前にもらっておくということになります。
この場合に、掘削承諾を誰がもらうのかということを事前に確認しておくということです。
売主さん自身がもらうのか、不動産業者さんが動くのか、あるいは土地家屋調査士がもらうのか
その場合に費用がいくら掛かるのか見積もりの段階で明確にしておくという必要があります。
つぎに、不動産の売買では、隣地からの越境物(排水桝、屋根、エアコン室外機など)がある場合があります。
その場合は、越境を解消するか、もしくは越境物の覚書を取り交わすかということになります。
測量している段階で越境物がある場合には、早めに不動産仲介業者さんにお知らせする。
越境物の覚書の取得にかかる費用も合わせてお伝えをするということになります。
土地家屋調査士の業務の中では、不動産業者さん(宅地建物取引士)とのかかわりが一番比率として大きいです。
不動産業者さんとのかかわりについてポイントを押さえていただければと思います。
それでは振り返ります
以上、参考にしていただければ幸いです。