【緊急事態宣言】の土地家屋調査士への影響は?

いよいよ緊急事態宣言が出されたということで、
今回は緊急事態宣言で土地家屋調査士の仕事がどのように変わるのかをお話します。
この動画を見ていただければ、前回の緊急事態宣言の中で土地家屋調査士の仕事がどう変わったのか?
連合会の通達、官公署の対応、土地家屋調査士ができることをお話します。
ぜひ最後までご覧ください。

3つのポイントにまとめてお話をさせていただきます。
1つ目は、前回出された日本土地家屋調査士会連合会の通達について
2つ目は、官公署の対応について
3つ目は、土地家屋調査士としてできる対応について

それでは
1つ目は、前回出された日本土地家屋調査士会連合会の通達について
私達の統括団体であります日本土地家屋調査士会連合会からも、令和2年4月21日づけで境界立会について指導がありました。
今回も、同じような指導が数日中にはあると思います。
私としては、それに従っていくことになります。

具体的に、前回出された境界立会に関係する指導をお話します。
まずは、取引先等の関係者に対して、事態の収束を目指すため、出勤者の数を減らすなどの取組を説明し、理解・協力を求める。
つぎに、複数人が集合する境界立会い等は原則として行わず、業務の遅延等については依頼者の理解を求める。
そして、やむを得ず、境界立会い等を実施する場合は、関係者の感染防止に最大限の注意を払い、全員の理解を得て行う。

前回のときには、非常にピリピリした雰囲気で境界立会ができる感じではありませんでした。
緊急事態宣言の中、業務を進めるのが困難な状況です。
境界立会を行うときには、時間をズラして、数人集まるのではなく、個別に立会をする。
境界に関する資料、説明書、動画を作成して事前にお配りする。
口頭による説明は最小限になるようにするということがあると思います。

2つ目は、官公署の対応について
土地家屋調査士としては、法務局にする登記申請と
道路などの公共用地との境界確認についての影響です。

まず、法務局の対応です。
前回のときの法務局の対応ですが、基本的には通常通り対応していただいてました。
ただしテレワーク、時差出勤等で少しだけ時間がかかったという印象はあります。
登記の手続きというのは、
受付→調査→記入→校合という流れがあって、それはそれぞれ違う人がやることになっています。
校合というのは登記の最終チェックなんですけど、電話で問い合わせをしても今日は校合する人がいないので登記が終わりませんということがありました。
今回はテレワークもだいぶ浸透していますので、ほとんど影響はないのかと思います。
あとは法務局から、オンライン申請、郵送による申請を使ってできるだけ窓口には来ないようにという通知がありました。
これはもともと私の場合は、オンライン申請なので影響はないというところです。

つぎに、道路など公共用地との境界確認です。
前回のときには、役所に境界確認申請している案件がいくつかありました。
そのときに申請をしていた役所では、通常通りに境界立会をやりますということでした。
ただこちらとしては、隣地の人を怒らせるとマズいので、
緊急事態宣言明けに境界立会をお願いする旨の手紙と境界に関する資料を隣地の人にお渡しました。
そして、緊急事態宣言が終了してから境界立会を行ったということです。
公共用地の境界確認については、その市区町村によって対応が違いますので、
それぞれ確認をする必要があります。

3つ目は、土地家屋調査士としてできる対応について

出来るだけ対面による業務を避けると言うことになります。

前回の境界確認は、現地で境界線について説明をする動画を作りました。
それをDVDに書き込んで隣地の人にお配りしました。
それにプラスしてYouTubeの限定公開という手法を使いました。
YouTubeの場合は、URLが分かっている人だけが観れる設定にすることができます。
そして、隣地の人にURLをお知らせするという手法を取りました。
結果を言うとDVDに関してはかなりの人に、見ていただいてました。
YouTubeについては、こちらで相手が見たか分かるんですけど、1件しか見られていなかったという結果です。
やはりURLを入力するという手間がハードルとして高かったと思います。

動画による境界線の説明については、年齢層によってだいぶ反応が違うというのを感じました。
年齢層が高いと反応が少ないですし、若い年齢層では効果が高いと言えます。

今回も動画による境界線の説明という手法を使っていきます。

あと境界立会については、
少人数で行う
十分な距離を取る
マスク・フェイスシールドを使う
など十分な対策をとって行きます。

以上、参考にしていただければ幸いです。