【副業】土地家屋調査士は副業でできるのか?
最近の副業ブームもあって、いきなり独立開業をするというよりも、
今の仕事を続けながら副業として起業する。
土地家屋調査士の仕事が軌道に乗ってから本業を退職したい。
あるいは、副収入として少しでも本業の足しにできたら良い。
将来への不安から収入源をいくつも確保して起きたい。
そんなふうに考えている人もいると思います。
今回は、土地家屋調査士の仕事を副業で行うことは可能なのか、副業として成功する条件を検証していきます。
土地家屋調査士の副業に興味がある人には役立つ情報です。
ぜひ最後まで御覧ください。
どーも(^^)
土地家屋調査士、杉山です。
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最近では副業行政書士とか週末行政書士というワードが話題になっています。
同じように土地家屋調査士も副業としてできるのでしょうか。
条件付きではありますけど、十分副業で土地家屋調査士は可能です。
それでは、5つのポイントでお話します。
1つ目は、毎月かかる経費をペイするのは副業でも可能か?
2つ目は、役所の調査については副業でも可能か?
3つ目は、法務局の調査については副業でも可能か?
4つ目は、登記の申請については副業でも可能か?
5つ目は、測量については副業でも可能か?
1つ目は、毎月かかる経費をペイするのは副業でも可能か?
副業という中で、経費をかけてしまって採算が合うのかという問題があります。
事務所の諸費用としては、
土地家屋調査士会の会費、測量機、測量ソフト、プリンター複合機、パソコン、作業車、人件費などがあります。
会費については埼玉会の場合は年間で138,000円、月換算で11,500円です。
測量機についてはリース代月40,000円として
測量計算ソフトをリースした場合、月8,000円
複合機についてはリース代月15,000円
パソコン、作業車については、普段使っているものを仕事でも使用することで経費には入れません。
人件費は測量の業務がなければ支払うことはほぼありません。
アルバイトが必要なときは親族や友人、同業者で手伝ってくれる人を探して、その都度支払うようにします。
当然、事務所は自宅を事務所として使用するようにします。
そのほかガソリン代や消耗品などで、月30,000円みておきます。
月にかかる経費が、104,500円とすると
建物表題登記を1件10万円の報酬として、おおよそ1件の受託でペイできることになります。
地目変更登記であれば、月に2件受託できれば、経費についてはまかなえることになります。
測量機は、最初から取り入れのではなくて、受託の状況の様子を見てからリース契約する。
測量計算やCADのソフトも、フリーソフトや安価のものもあります。
コピー機については最初はコンビニを利用することで経費を抑えられます。
測量はほかの土地家屋調査士を紹介して自分ではやらないということであれば経費は抑えられます。
副業として土地家屋調査士をやるのであれば、できるだけ経費をかけないように工夫してスタートするのがいいです。
2つ目は、役所の資料調査については副業でも可能か?
時間の自由がない中で調査業務ができるのかという問題があります。
市区町村の役所の調査としては、
測量する土地に隣接する道路や公園などの公共用地の境界の調査
測量の基準点、位置指定道路の調査
農地の地目変更をするときの農地法が許可済みなのか
建物の所有権の調査として、固定資産税の課税の状況、建築確認済証がない場合の建築概要書の取得
住所の証明としての住民票の取得
などがあります。
農地法の許可の状況など、電話での問い合わせも対応してくれることがあります。
住民票など証明書は、郵送で対応してくれる場合が多いです。
最近では、基準点や区画整理図などインターネット上で情報を提供している役所もあります。
ただし、公共用地との境界の調査など、どうしても役所の窓口にいかなければ出来ないこともあります。
結論を言うと、土地家屋調査士を副業でするためには、
役所の開庁時間(平日の8時30分から17時15分)に、
頻度は高くないけどある程度動ける時間が必要であるということになります。
3つ目は、法務局の資料調査については副業でも可能か?
法務局の調査というのは、99%インターネットと郵送で完結出来ます。
土地、建物の登記の情報、公図、地積測量図、建物図面、商業登記の情報はインターネットで取得することができます。
インターネット登記情報の調査は、平日8時30分から21時00分まで可能です。
インターネットで取得できないものは、郵送で入手します。
登記事項証明書、コンピュータになる前の閉鎖登記簿です。
公図、地積測量図、建物図面で法務局の印鑑を押したもの。
旧公図などの資料。
インターネットでも郵送でも、入手できない資料というのは、ほとんどありません。
測量の基準点や区画整理図、国土調査の成果を法務局が保管していることがあります。
ほとんどありませんが、過去に登記した申請書類などの閲覧をする場合などです。
法務局に直接行って、調査をするのはまれなケースですが、
その場合には開庁時間(平日の8時30分から17時15分)に調査する必要があります。
4つ目は、登記の申請については副業でも可能か?
登記申請についても、一部のケースを除いては法務局に行く必要はありません。
登記申請については、
相談、登記申請、登記完了後の添付書面の受領、補正が挙げられます。
相談についてです。
通常は、法務局に相談というのは行わずに直接登記申請します。
ただし、微妙なケースです。
公図訂正や建物登記の可否、など事前に法務局と相談したほうが良いケースもあります。
相談は面談で行うことも出来ますが、
相談票と資料を法務局にFAXまたは郵送して行います。
相談内容について、公図訂正ができるか?建物登記の可否などの回答が得られます。
登記申請と添付書面の受領についてです。
申請は、オンラインで申請して添付書面は郵送で送付します。
そのときに登記の完了後に還付を受ける書類についての返信用のレターパックプラスを同封しておきます。
登記の完了後に、添付書類で還付を受ける書類、合筆の場合は登記識別情報も郵送で受領できます。
登記申請と受領については、法務局に行く必要はないということになります。
登記の補正についてです。
登記の申請書類に不備があると補正が必要です。
申請書などオンラインで済む書類はオンライン上で補正します。
添付書類の追加や差し替えであれば郵送で補正が可能です。
登記申請については、ごくまれなケースとして
登記申請でどうしても登記官と面談で相談したい場合と
申請の補正で郵送で対応できない書類の修正が必要なときです。
そうした場合に法務局の開庁時間に行くための時間の確保が必要です。
5つ目は、測量については副業でも可能か?
測量については、少しハードルが高いです。
休みの日に測量をすることになると思います。
しかし天候が悪い場合は、日程の再調整が必要です。
難しいのは、境界立会です。
どうしても隣地の人の都合に合わせて立会をしないといけないということになります。
朝、日中、夜なのか、平日か土日かなどです。
その辺の日程を副業で合わせられるかという問題があります。
隣地の中には、いつも留守でなかなかお会いできない。
手紙を入れても無視されるということもあります。
そうした場合には、時間帯と曜日を変えながら何回も行ったりします。
測量については、無理ではないけど副業としては少しハードルが高いかなと思います。
それでは、これまでの話をまとめます。
・毎月かかる経費をペイするのは副業でも可能か?
副業と言うことであれば、できるだけ経費を掛けずに工夫が必要です。
コピーやプリンターはコンビニを利用する。
作業車は自家用と兼ねる。
必要なソフトは安いものフリーソフトを探す。
工夫次第で経費はかなり抑えられます。
・官公署の調査と登記申請
調査と申請のために役所に行く機会はだいぶ少なくなりました。
それでも、開庁時間(平日の8時30分から17時15分)に、
動ける時間がないと厳しいです。
・測量業務は副業でも可能か
測量業務は副業としては少しハードルが高い。
経費がかかる。
休みの日に測量を予定しても天候に左右される。
境界立会の日程は、隣の人の都合に合わせる必要がある。
最初は、建物の登記だけで測量の依頼が来たらほかの土地家屋調査士を紹介する
様子を見てから測量の機材を入れて測量を始めるというやり方でもいいのかとも思います。
スケジュールがタイトな仕事はきびしいです。
ある程度、本業で時間の自由がきく
フレックスタイムとか有給休暇を取りやすい環境であることが前提になります。
役所関係もコロナ禍でできるだけ役所の窓口には来ないでくださいというスタンスなんです。
なので以前よりも、郵送や電話、メールで対応してくれることが多くなったんです。
副業で土地家屋調査士なんてけしからんみたいな、人もいると思います。
ただし副業をやらざるを得ない世の中の流れもあります。
副業としての土地家屋調査士をチャレンジしてはいかがでしょうか。
今回も、ご覧いただきありがとうございます(^-^)/
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