隣の土地が測量して【境界立会】の案内が来たらどうする
隣の土地が測量をして、境界線の立ち会いを依頼されるということがあります。
何をするのかわからなくて不安という人もいると思います。
今回は、境界立会ではどのような説明があり、何を確認するのか、
境界確認をしたあとはどうなるのかを話します。
まず、事務所によって多少は違うと思いますが、私の事務所で行っている境界立会の流れから説明します。
境界確認をお願いする隣地の所有者さんには、立会予定日の1週間から2週間くらい前までには、
○月○日○時○分~境界線の確認をお願いする案内文をお渡しします。
もちろん立会日は、こちらの希望の日であり、隣地の所有者さんの都合にあわせて変更します。
立会当日です。
当日は、測量をした土地家屋調査士と隣地の所有者さんと、
道路など公共用地の境界も併せて確認する場合には、公共用地の管理者も一緒に立会することもあります。
そして説明に入ります。
具体的には、
・測量をして境界確認が必要な理由(土地の売却など)
・境界のポイント位置の説明
・境界のポイントの根拠(測量図の数値等)
・確認ができれば境界標識の設置する旨、分筆などの登記申請をする旨、立会証明書に署名捺印をお願いする理由
・立会証明書の署名捺印の依頼
こんな感じで説明しています。
内容がよくわからないので、境界立会に応じたくない。
そういうこともあるかも知れません。
お知り合いで、不動産業者さん、建築士さん、測量士さんなど詳しい方がいれば相談する方法もあります。
知り合いに詳しい人がいなければ、法務局の相談窓口で聞いてみるという方法もあります。
測量を依頼する人は、何らかの目的を持って測量をします。
境界に塀を作りたい。
相続で土地を分けたい。
建物を建築したい。
土地を宅地として分譲したい。
土地を売却したい。
境界の確認ができない場合には、原則は土地の分筆登記ができません。
特に宅地分譲地では、分筆できないとなると商品化ができないということになります。
また、売却する時には、隣の人と境界確認をするということが売却の条件になることが多いです。
立会に応じなかったために、隣の人が土地を売れないということになりかねません。
立会を拒否してしまうと、そうした目的を達成できない可能性もあります。
将来、自分のところで測量が必要になったときに、隣の人の協力が得られないことも考えられます。
ご自身の土地を測量して境界を確定するには、高い測量費を支払わなければなりません。
隣の土地との境界線の確認を頼まれたということは、隣の人の費用で接する部分については測量をすることができます。
境界線について確認ができれば、その位置にコンクリート杭などの境界標識を設置します。
境界の位置が明確になり、後々のトラブルを回避できます。
隣から、境界立会の依頼が来たときには、境界線を確定できる機会ができたと思って境界立会をしていただけると助かります。
また、境界線の確認後には、立会証明書や境界確認書という書面に署名捺印をして書類を残します。
分筆や地積更正の登記を申請すると、立会して作成した地積測量図が法務局に永久に保管されます。
地積測量図には基準点、恒久的地物と立会で確認した境界の座標値といった測量データが記載されます。
境界立会をして、境界を確定させることで、
境界標を設置して、境界を確認した書面を作成する。
そして、登記をした場合には地積測量図は法務局に保管されます。
後々の境界トラブルを回避できますので、
隣から境界立ち会いの依頼があったときには、ご協力をいただけると助かります。
以上、隣の土地が測量して【境界立会】の案内がきたときの話をしました。
参考にしていただければ幸いです。