【住宅用家屋証明】で所有権保存登記、移転登記、抵当権設定登記の登録免許税が軽減できる
個人が住む住宅用の家屋で、一定の要件を満たした住宅については、
市区町村の住宅用家屋証明を受けることで所有権保存登記、移転登記、抵当権設定の登録免許税が軽減できます。
今回はこの住宅用家屋証明についてお話します。
この動画を見ていただければ、
住宅用家屋証明の3つのポイント
1つ目は、住宅用家屋証明の要件
2つ目は、登録免許税はどのくらい軽減されるのか
3つ目は、住宅用家屋証明書の交付申請の必要書面
が分かりますので、最後までご覧ください。
それでは3つのポイントをお話します。
1つ目は、住宅用家屋証明の要件
個人が要件を満たした自分で住む住宅用の家屋を新築又は取得した場合に適用されます。
所有権の保存登記、移転登記、抵当権設定登記の登録免許税の税率の軽減措置が受けられます。
この軽減措置を受けるために住宅用家屋証明が必要です。
個人が、新築した家屋の場合は新築後1年以内、
建売住宅・分譲マンション又は中古住宅の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
新築又は取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること。
住民票の住所を移すことが原則です。
住所を移すのが後になる場合は申立書やアパートの賃貸借契約書などの書類の提出も必要です。
住所を移す前でも、住宅用家屋証明を受けることはできますが、審査が厳しいのであまりお勧めはしません。
家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
事務所、店舗等の併用住宅の場合は、床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
居宅以外(物置など)の付属建物がある場合は、附属建物が10%未満でなければダメです。
家屋の建築後の年数が、木造及び軽量鉄骨造では建築後20年以内、
鉄筋コンクリート、鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリート造等では建築後25年以内であること。
又、中古住宅の取得原因が売買又は競落であること。相続、贈与は対象外です。
2つ目は、登録免許税はどのくらい軽減されるのか
まず、軽減の前に認定住宅の説明をしておきます。
認定長期優勝住宅または認定低炭素住宅の場合は、通常よりもさらに登録免許税の軽減を受けることができます。
認定長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅で
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて 認定されたものです。
認定低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、都道府県、市又は区から認定をされた建物です。
多くの建物は、長期優勝住宅また低炭素住宅の認定は受けていません。
一部の高級住宅がこのような認定を受けていると思っていただいていいです。
それでは、具体的にどの程度登録免許税が軽減されるのか説明をします。
仮に建物の評価価格が1000万円とした場合にどうなるかです。
所有権保存登記の登録免許税は建物評価額の4/1000です。
建物価格が、1000万円とすると40,000円です。
住宅用家屋証明を受けると1.5/1000となりますので15000円となります。
認定住宅の場合は、1/1000ですので、1000円となります。
売買、競売落札の所有権移転登記の場合は、20/1000となります。
相続、贈与などの所有権移転登記については軽減はありません。
不動産価格が1000万円の場合は200,000円が登録免許税です。
住宅用家屋証明を受けた場合は、3/1000となりますので、30,000円となります。
区分建物と低炭素住宅の戸建1/1000
長期優良住宅の戸建は2/1000です。
抵当権の設定登記については、債権額の4/1000となります。
債権額(借り入れ額)が1000万円の場合は40,000円です。
住宅用家屋証明を受けると1/1000となりますので10,000円となります。
3つ目は、住宅用家屋証明書の交付申請の必要書面
必要書類ですが、管轄する市区町村によって微妙な違いがあります。
必要書類については、市区町村のインターネットで確認できる場合もあります。
動画を参考にしつつ、電話かネットで確認していただければと思います。
また原本の提示が求められる場合とコピーの提出で足りる場合があります。
そちらもご確認ください。
1.住宅用家屋証明申請書
管轄する市区町村のホームページで申請書をダウンロードするか、
役所の担当の窓口で用紙をもらうということになります。
2.次のうちのいずれか
家屋の登記事項証明書またはインターネット登記情報提供サービスにより取得した全部事項の登記情報
家屋の登記完了証
家屋の確認済証及び検査済証
3.家屋の売買契約書、売渡証書(競売による落札の場合は、代金納付期限通知書)
建売住宅や中古住宅、競売による落札の場合に必要になります。
4.家屋未使用証明書
建売住宅の場合は、その家屋が使用されていないことを証明する書類が必要にあります。
建物を売り渡した建売分譲業者さんの印鑑が必要です。
書面は、インターネットで検索すればダウンロードできます。
5.住民票
住宅用家屋証明を受ける建物の住所になっている住民票が必要です。
住所の移転が住宅用家屋証明を受ける後になってしまう場合は、次の書類が必要です。
・現住所の住民票
・申立書(入居予定年月日を記載、近日中に入居予定でないとダメです)
住所の移転が後になる場合は、その裏付け資料が必要になります。
移転前の建物の売買契約書
(借家等の場合)
賃貸借契約書、社宅証明書、現住家屋の登記事項証明書、申請者の所有する家屋でないことを証する書類などです。
他にも、必ず住所を移転することの裏付け資料はたくさんあります。
役所の人も住所移転の前に、住宅用家屋証明をすることに慎重になります。
証明を受けるのが結構大変なので、できるだけ証明を受ける前に住所を移すことをおすすめしています。
6.認定長期優良住宅の場合
認定申請書及び認定通知書
7.認定低炭素住宅の場合
認定申請書及び認定通知書
8.抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受ける場合
金銭消費貸借契約書、司法書士が作成する登記原因証明情報
そのほか市区町村長が必要と認める書類
通常は、土地家屋調査士または司法書士が取得することになります。
ご自身の申請で、所有権保存登記などをされるということであれば、
市区町村の役所に問い合わせをしながら進めてもらえればと思います。