【境界測量】はどのようなときに必要か?土地家屋調査士の測量
今回は境界測量がどんなときに必要なのかという話をします。
実際に測量が必要になる場面というのは、
分筆登記が必要な場合、
土地を売却する場合、
土地の管理上測量が必要な場合が考えられます。
こんなときは、測量をお考えいただければと思います。
それでは3つのパターンを説明します。
1つ目は、分筆登記が必要な場合です。
分筆が必要になるのは、
相続で土地を分ける。
建築などで、土地の一部分にのみ抵当権を設定して借り入れをする場合です。
土地の一部分だけを売却したい。
などが考えられます。
分筆の登記をすると法務局に地積測量図が備え付けられます。
測量をした図面に記載された境界、測量基準点、恒久的地物などの座標値の測量成果は、法務局に保管されて公的な資料となり永久に保存されます。
法務局やインターネットで、手数料を支払えば誰でも閲覧できるようになります。
2つ目は、土地を売却する場合です。
土地を売却する場合は、売買の条件として契約書に代金決済までに、
確定測量図、
道路など公共用地の境界を確認した証明書、
隣の民有地との境界を確認した書面の提出が必要になることがあります。
公簿売買といって、測量をしないで売買することもありますが、
買主さんが、不動産業者さんの場合は、まず確定測量の売買条件があると思っていただいたほうが良いです。
その他、隣地からの越境物がある場合は、越境を解消するかもしくは、越境物に関する覚書の提出。
前面道路が私道の場合は、上下水道など掘削の承諾書が必要なことがあります。
3つ目は、土地の管理上、必要な場合です。
将来の相続や売却の準備をしておきたい。
境界線が一部あいまいなところがあって、ハッキリさせておきたい。
境界線にブロック塀をつくりたい。
実際の土地の面積を把握しておきたい。
隣の人と境界線の確認をして、書面を残しておきたい。
また、建築をする場合にも、建ぺい率、容積率、斜線制限を計算するのに測量をします。
現在では、測量するときには、世界測地系の座標値で測量するのが原則です。
世界統一の座標系です。
多くの測量成果がこの座標系で測量を行っていますので、境界がなくなっても復元性が高くて管理しやすくなっております。
ただし、測量する土地の近傍に測量の基準点がなかったり、基準点はあるけど基準点同士の測量誤差が大きい場合には、
世界測地系の座標値ではなく、任意の座標で測量をすることもあります。
また、測量をした後は地積更正の登記を申請することをおすすめします。
地積更正登記をすると分筆の登記と同じ様に、地積測量図が法務局に備えられて公的な資料となります。
登記申請書の添付した書類(境界に関する書類など)は、30年間保存されて利害関係人はその書類を閲覧することもできます。
境界を確認した書面を残しておけば、分筆や地積更正の登記、土地を売却する場合に使えます。
隣地の所有者さんが変更したり、確認してからの年数が相当経過した場合には、再度境界確認が必要なこともあります。
しかし、再度境界の確認をする場合に、前に確認した境界と同じ位置であることを説明すれば、確認はしやすいと思います。
ここで振り返ります。
測量が必要になる場合3パターン
1つ目は、分筆登記が必要な場合です。
相続で土地を分ける。
土地の一部分にのみ抵当権を設定して借り入れをする場合です。
土地の一部分だけを売却したい。
2つ目は、土地を売却する場合です。
土地を売却する場合は、売買の条件として測量が必要になることがあります。
3つ目は、土地の管理上、必要な場合です。
境界線が一部あいまいなところがあって、ハッキリさせておきたい。
境界線の確認をして、書面を残しておきたい。
現在では、測量するときには、世界測地系の座標値で測量するのが原則です。
地積更正の登記を申請することをおすすめします。
地積測量図が法務局に備えられて公的な資料となります。
以上、境界測量が必要な場合を説明をしました。
境界測量が必要になりましたら、土地家屋調査士にご相談ください。