【土地合筆登記】について土地家屋調査士が解説します
今回は、土地合筆登記についてお話します。
土地の登記の単位を筆といいます。
1筆、2筆、3筆と数えます。
合筆の登記は、数筆の土地を1筆に、合わせることを言います。
今回の動画を見ていただければ、合筆の登記の内容(合筆後の面積、合筆後の地番、申請できる人、添付書面、合筆できない土地)が分かりますので、最後までお付き合いください。
それでは合筆登記の5つのポイントをお話します
1つ目は、合筆後の面積
合筆の登記については測量は不要です。
合筆の登記については、地積測量図を提出するわけではないので、測量は必要はありません。
合筆後の地籍の計算は、地積測量図などの数値を使って、少数切り捨て前の数値を合算します。
なので単純に登記の面積を足し算すると計算が合わないということになります。
2つ目は、合筆後の地番
合筆後の地番は、一番若い地番になります。
例えば、「5番2」「6番」「7番」の地番を合筆した場合は、合筆後の地番は一番若い「5番2」となります。
しかし、特別な事情がある場合は、他の地番にすることも出来ます、
例えば、所有者の住所地や本籍地が「6番地」だと言うような場合は特別な事情と言えますので合筆後の地番を「6番」にすることも出来ます。
3つ目は、申請できる人
登記の名義人です。
共有の場合は共有者全員からの申請となります。
名義人が死亡している場合はその相続人全員から申請する必要があります。
申請人の住所がと登記と違う場合は、合筆の前提として、名義人の住所の変更の登記をする必要があります。
4つ目添付書面
委任状、実印の押印が必要です。
相続人から申請する場合は相続証明書
(相続人が死亡したことと申請人以外に相続人がいないことを証明する)
印鑑証明書の添付が必要です。
印鑑証明書は作成後3カ月以内で、登記の完了後に還付を受けることはできません。
登記済権利証または登記識別情報が必要です。
5つ目は、合筆できない土地
合筆できない土地についてです。
接続しない土地は、合筆出来ません。
1点のみで接している土地も合筆は出来ません。
地目が違う土地
地目が違う場合は、合筆は出来ません。
これは一筆の土地について2つ以上の地目を定めることが出来ないからです。
登記の地目が違う場合は、合筆をする前に、あらかじめ地目変更をしておく必要があります。
また、登記の地目が同じでも現況の地目が違う場合も合筆をすることは出来ません。
所有者の違う土地
(持分が違う場合も合筆できない)
所有権以外の権利の登記がある場合も合筆できません。
ただし抵当権、質権、先取特権で、登記原因、日付、登記の目的、受付番号すべてが同じ場合は合筆登記ができます。
所在が違う土地は合筆は出来ません。
3丁目と4丁目の土地は隣接していても合筆は出来ません。
大字とか字が違う土地も合筆出来ません。
東京にずっといる人に大字とか字とか言ってもわからない。
東京の住所は○丁目○番○号とういう住所なんです。
東京23区には大字とか字という所在はないんですよね。
私の事務所は、埼玉県川口市大字里字屋敷添という所在なんですけど、
東京の人に、埼玉県川口市だいじさとと言われたことがありました。
ここで振り返ります。
1つ目は、合筆後の面積
合筆の登記については測量は不要です。
合筆後の地籍の計算は、地積測量図などの数値を合算します。
2つ目は、合筆後の地番
合筆後の地番は、一番若い地番になります。
ただし、所有者の住所地や本籍地を考慮して違う地番にできることもあります。
3つ目は、申請できる人
登記の名義人また相続人です。
共有者また相続人全員からの申請となります。
申請人の住所がと登記と違う場合は、合筆の前提として、名義人の住所の変更の登記をする必要があります。
4つ目添付書面
委任状、実印の押印が必要です。
印鑑証明書は作成後3カ月以内で、登記の完了後に還付を受けることはできません。
登記済権利証または登記識別情報が必要です。
5つ目は、合筆できない土地
接続しない土地は、合筆出来ません。
地目が違う土地
所有者の違う土地
(持分が違う場合も合筆できない)
所有権以外の権利の登記がある場合も合筆できません。
ただし抵当権、質権、先取特権で、登記原因、日付、登記の目的、受付番号すべてが同じ場合は合筆登記ができます。
所在が違う土地は合筆は出来ません。
字が違う土地も合筆出来ません。
合筆の登記をすることで、スッキリとして、管理がしやすくなります。
申告等で登記事項証明書が必要なときも、たくさん取らなくて良いということになります。
合筆の登記をお考えであれば、土地家屋調査士までご連絡ください。