建築確認の敷地面積と土地の登記されている面積が違います。どのようなことが考えられるか?

今回は、建築確認の設計図面の敷地面積と土地の登記記録に記載されている面積が違う。
どのような理由が考えられるかという話です。

建築の設計をする際には、建ぺい率や、容積率、斜線制限を計算するのに敷地の測量をしています。

ただし、この建物設計のための測量は、隣地との境界線について所有者と確認して測量している場合もありますが、
多くはブロック塀や既存杭などを測量していて隣地との確認していないことも多いです。
建築設計の測量は、いわゆる確定測量をしている場合もあるし、していない場合もあります。

そして、建築敷地の設定は、自分の所有地のうちの中で設定されていて必ずしも、隣地の境界(筆界)と一致しているとは限りません。

それでは、建築の設計図面の敷地面積と登記されている面積が違うパターンをお話します。

 

その理由は、2つ考えられます。

1つ目は、建築確認申請をしたときの敷地設定と登記されている土地が違う。
建築の敷地を設定する際に、土地の筆界と敷地と違う範囲で敷地が設定されている。
例えば奥に自宅を建てて、手前に将来に子供の家やアパートの建築で使用したいという考えがある場合には、
二重に建築敷地を設定しないので、その分を開けて全部を建築敷地として設定するわけではありません。

また、計画する建物に対して、土地が大きすぎの場合には、土地の全部を敷地設定することはしません。
建築確認済証の記載は、「○番の一部」と記載されています。

2つ目は、土地について、分筆や地積更正の登記をしていないため実際の面積と登記の面積が違う

登記記録の一番最初に、表題部と書かれている欄があります。
その欄に、「区画整理による還地処分」あるいは「国土調査による成果」と記載されている場合は、何年前かということもありますが、測量をしているので、実測の面積と登記の面積が大幅に違うことは少ないです。

また、法務局の地積測量図を確認する必要があります。
昭和の時代の地積測量図だと誤差が大きいこともありますが、最近の測量図であれば信憑性は高いと思います。

また、平成16年以前の地積測量図の場合は、分筆をするときに、もと筆については、測量をしないで残地差し引き計算をしていること一般的です。

差し引き計算をしている場合は、地積測量図があっても面積が合いません。

過去に測量した経緯がない場合は、相当昔(古くは明治時代)に行われた測量結果の面積が登記されています。
そのため現在の測量結果である建築計画の敷地の面積と相違すると考えられます。

設計図に書かれている建築敷地の面積と登記されている面積が違うのは、この二つが考えられます。

参考にしていただければ、幸いです。