生産緑地の2022年問題ってなんだろう?2022年に土地の価格は暴落する?
平成4年以降に、1万ヘクタール以上の土地が生産緑地に指定されました。
そのうち8割りの生産緑地が、30年の期限を2022年に迎えるということで、都市にある農地が不動産市場に放出されて不動産価格が下がるんじゃないかと言われています。
今回は、生産緑地の2022年問題についての話しです。
最後まで見ていただければこの2022年問題が分かりますのでお付き合いください。
もともとは、バブル経済のときに都市部の地価が高すぎるということが問題になりました。
その原因の一つとして、都市部の農地が、税制で優遇されている。
そのために、実際には農業をしていない偽装農地が多いことがありました。
その対策として、都市農地の宅地並みの課税がされるようになります。
そして、宅地並み課税の回避措置として生産緑地制度ができました。
生産緑地制度は、都市部の市街化区域で500㎡以上の土地については、30年間、営農することを条件に税制上の優遇を受けられるというものです。
生産緑地に指定がされると、本人が死亡するかケガ等で営農することが出来なくなる。
ということがない限りは、30年間は生産緑地を解除することは出来ません。
その30年の期限が2022年に切れるので、2022年以降に不動産価格が下がるんじゃないかと言われています。
ただし、法律の整備がされて2022年に生産緑地の解除が多くならないように対策もされています。
2022年に、生産緑地の期限を迎える土地の所有者は、次の3つのうちのいずれかを選択することになります。
一つ目は、生産緑地の解除をする。
二つ目は、生産緑地の継続をする。
三つ目は、特定生産緑地の指定を受ける
この中から、選択することになります。
一つ目は、生産緑地の解除をする。
生産緑地の解除をすると買取り申し出の手続きとなります。
現実的には、買取り申し出をしても、市区町村が買取りをすることは皆無ですから、
所有者が宅地や駐車場などに転用したり売却をすることになります。
二つ目は、生産緑地の継続をする。
生産緑地の期限を迎えてもすぐに解除するのではなく、継続をするという選択することもできます。
メリットとしては、いつでも生産緑地を解除できるということです。
ただし、固定資産税は今までのような安い金額ではなく農地を続けても、
宅地の3分の1は支払わなくてはならないということになります。
三つ目は、特定生産緑地の指定を受ける
2017年に生産緑地法が改正されました。
30年間、生産緑地を継続した農地については特定生産緑地の指定を受けることもできます。
10年間、特定生産緑地の指定を受けて10年後に、継続か解除かを判断することになります。
特定生産緑地の指定を受けている期間は、今までの生産緑地と同じように税制の優遇を受けることができます。
今までは生産緑地の指定は、500㎡以上なければ指定できませんでした。
市区町村の条例を定めれば、300㎡以上であっても生産緑地の指定ができるとされました。
生産緑地は貸すことが出来ませんでしたが、市民農園など人に貸しての農業経営が可能になりました。
2022年に生産緑地の沢山の解除が、されて、不動産が放出されて不動産価格が下がると言われています。
その対策として、生産緑地を残すように法改正もされています。
2022年以降に、不動産価格が暴落するという人もいるし、
不動産価格にはそれほど影響がないという人もいます。
実際のところは、2022年以降にならないと分かりません。
ただし、不動産関連の仕事をする上では、内容をわかっている必要があります。