土地の売却で前に測量をしたのに、また測量する必要があるのか?土地家屋調査士の境界確定測量
前に測量をしているのに、また測量が必要なんですか?
という話があります。
土地を売却するにあたって、10年前に測量をしています。
その測量図をもって、確定測量済みとして売却できないかという問題です。
今回は、再度測量が必要なのか?前回の測量図を生かせるのか?
という話をいたします。
まずは、その測量図がどのような図面なのか、
つぎに測量をした当時の立会証明書や境界確認書は保管されているのか、
そして現地に測量したときの境界標を確認できるのかということを確認する必要があります。
測量図についてですが、隣接の民有地、道路などの公共用地ときちんと境界線の確認をしているのかどうか、建築設計用などで現況のブロック塀や既存の境界標を測量したもので、隣地との境界確認をしていない測量図もあります。
そのような測量図は、確定測量図とは言えずに、売買では使えないということになります。
隣地と境界確認をした書面、立会証明書や境界確認書、道路境界確認証明書などはきちんと保管されているか?なければもう一度、隣地と確認して取り直す必要があります。
境界確認書は保管しているが、測量した当時と隣地の所有者が売買などで変更しているということもあります。
その場合には境界確認書に「所有権を移転した場合には、本書面の内容を新所有者に引き継ぐものとする。」といった内容が境界確認書に書かれていればよいのですが、その記載がなければ再度、境界確認書を取り直す必要があります。
ちなみにこの第三者承継の記載ですが、新しい所有者と境界争いになったときには、書面があれば大丈夫というものではなく、それほど強い効力があるものではありません。
あとは、現地に境界標がない!
工事などで亡失していたり、境界の上に塀を設定したりして、境界標を確認できない状況になることがあります。
そういう場合は、もちろん勝手に境界を設置するわけにはいきません。
再度、境界の復元のための測量をして、隣地の所有者と立会確認をする必要があります。
また、売買で買主が不動産業者さんの場合は、その企業でガイドラインを設けていることがあります。
前回の確定測量から10年以上経過している場合には、境界確認書など書面が残っていても、境界標があっても、再度確定測量をした上で購入するという不動産業者さんもあります。
その場合には、確定測量をするかもしくは、違う買主を探すかということになります。
以上、前に測量したのにまた測量が必要なのか?
という話をしてきました。
最後にまとめさせていただきます。
測量図が、隣地と境界確認をしていない塀などの現況を測量した図面ですと売買に際して確定測量をする必要があります。
境界確認をした書面が、保管されているかどうか?
なければ取り直しです。
隣地の所有者が、前に測量したときと変更している場合は、書面に「第三者承継の旨の記載」がなければ新所有者と再度立会確認が必要です。
境界標が現地で確認できなければ、隣地所有者と確認して境界を設置する必要があります。
不動産業者さんによっては、10年とか決められた期間を過ぎている場合には、再度確定測量が必要です。
以上、売買に際して再度測量をする必要があるのか?
参考していただけると幸いです。