登記申請は自分でできる!?
インターネットで手軽に情報を入手できるので、最近では登記申請を自分でする人が増えてると思います。
ご自身で申請することを本人申請といいます。
土地家屋調査士の業務である登記申請でも、図面を作成しなくて良い登記申請であれば、ご本人が申請することは可能だと思います。
では、図面を作成しなくてもできる登記申請にはどのような登記があるかです。
建物を取り壊したときの滅失登記
種類変更登記
構造変更登記
これらの登記は図面の作成がないのでご自身で、出来ると思います。
建物を新築したときの建物表題登記
所在変更登記
増築や一部取り壊しによる床面積の変更登記
これらは、建物の図面を作成しますので一般の人では難しいと思います。
建築士などの事務所で作図の経験があれば、建物図面と各階平面図の作成のルールを勉強すれば出来ると思います。
土地の地目変更登記
合筆登記
この登記も図面の作成がないので、ご自身で登記申請ができると思います。
土地の分筆登記
地積更正登記
この登記は、測量図の作成が必要です。
測量の経験がないと無理だと思います。
作図がない登記をまとめると
建物滅失登記、種類の変更、構造の変更登記
土地の地目変更登記、合筆の登記です。
たまに、図面だけ作成してほしいという人がいますけど、登記申請の一部だけお手伝いすることはできません。
登記申請の全部を依頼していただくか、すべてご自身で申請していただくことになります。
申請書の作成方法を教えてほしいといい人もいるんですけど、私の事務所では相談は有料になってしまいます。
有料相談だと自分で申請する経済的なメリットがなくなってしまいます。
インターネットでたくさん情報が出てますのご自身で調べるか、あるいは予約して法務局の相談窓口を利用していただくのが良いと思います。
変な話し、ご本人で申請したほうが、添付書類が少なくて済むというメリットもあります。
土地家屋調査士が申請する場合は、不動産調査報告書という、その不動産をこと細かく調査した報告書や写真、調査素図といって不動産の概略図を添付しなければなりません。
土地家屋調査士に、依頼するメリットとしては、やはり知識もありますし法務局を納得させるだけの資料を添付して申請しますので、ご本人で申請するよりも手続きはスムーズにいくと思います。
登記の申請をすると原則、法務局が現地の調査をするのですが、土地家屋調査士が申請する場合で、添付書類で間違いないと確認できれば、法務局の現地調査を省略することもあります。
登記申請に際して、いつまでに登記を終わらせる必要がある。
とか、登記が終わった後に売買とか融資といった次のスケジュールがある場合は、まわりも心配します。
なので専門家である土地家屋調査士に依頼するのが良いと思います。
スケジュール的に余裕があるようでしたら、ぜひ本人申請にチャレンジしてみてください(^-^)/