建物がなくても「宅地」に地目変更できる?
土地の地目というのは、その土地の利用状況を観察して定めることになっています。
であれば現地に建物がなければ『宅地』に地目変更できない。
ですよね。
でも、それでは困ることもあるんです。
今回は、建物がない状態でも『宅地』に地目変更できるパターンをご紹介します。
昭和56年8月28日民三第5402号民事局長通達です。
この通達を端的にいえば、確実に宅地になると見込まれる土地は、建物がなくても『宅地』に地目変更ができるということになります。
確実に宅地になると見込まれる土地の具体的な例を3つ揚げると
1、建物の基礎以上が完成していること。
建物の基礎は、ブロックを並べただけのような簡易なものではなくて永続性のある基礎です。
また田、畑 農地の場合は農地法の許可を受けていることが前提となります。
2、建築基準法の確認済を受けていること。
現地に建物もなくて、基礎工事がなくても、建築基準法の確認済証を添付すれば宅地に地目変更ができることになります。
3、都市計画法の開発許可を受けていること。
この場合は、開発許可証を添付して地目変更を申請することになります。
この部分についてですが、登記官によっては「開発許可証」ではなく「検査済証」がないとダメだと言われたことが二回ほどありました。
この辺は、取り扱いが微妙だと思いますでので、事案ごとに法務局と相談が必要だと思います。
ただ、昭和56年の通達では、「開発の許可」を受けていれば地目変更ができることになっています。
1つ目は、建物の基礎以上が完成していること。
2つ目は、建築基準法の確認済みであること。
3つ目は、都市計画法の開発許可を受けていること。
こちらが昭和56年の通達による現地に建物がなくても地目変更ができる場合ということになります。
また、宅地分譲の造成地については、整然と宅地としての区画がされていれば、地目変更ができる場合もあります。
ガス、水道、電気の敷設されているかなど事案によって判断が微妙でありますので、その事案ごとに相談が必要です。
融資を受けるのに、銀行から地目変更してほしいと言われている。
土地の合筆をするのに、地目変更をして、合筆する土地同士を同じ地目にあわせておく必要がある。
地目の違う土地は合筆が出来ないからです。
田や畑の場合に、農地法のしばりから逃れるために農地以外の地目に地目変更をしておきたい。
その他、さまざまな理由で地目変更を必要とする場面があります。
そんなときは、お近くの土地家屋調査士、またその都道府県の土地家屋調査士会、法務局へご相談ください。