お問合せ~抵当権の登記がある建物の滅失登記はできますか?
抵当権が設定されている建物を取壊しました。
その場合に抵当権者の承諾なしで建物の滅失登記は出来ますか?
はい。出来ます。
建物の滅失登記は、建物の取壊や倒壊、消失など場合に、法務局に報告する「報告的登記」と言われています。
その建物に第三者の権利があったとしても、建物が取壊されたということが事実である以上、法務局は滅失の登記の申請があれば登記を実行します。
ただし、抵当権者の承諾書がある場合は、滅失登記に承諾書を添付するのがベストと言えます。法律で定められた添付書面ではないので承諾書の添付がなくても登記は実行されます。
また、滅失登記ができるという事と抵当権者と建物の所有者の問題はまったく別の問題です。
抵当権を設定した建物について返済もされないまま承諾なしに取壊せば、もちろん重大な契約違反になると思います。